申請手続き

受付期間
令和8年2月12日(木)から令和8年3月23日(月)まで
(令和8年3月23日(月)の消印有効です。)
受付方法

申請書類は、下記宛先に、郵送で提出してください。

<宛先>
〒 760-0017
高松市番町一丁目2番26号 トキワ番町ビル2階
未来投資応援補助金 事務局 宛
(提出上の留意事項)
  • 本補助金の申請は、1事業者につき1回限りとします。
  • 書類の到着確認等の問合せには応じられませんので、簡易書留など、ご自身で送達状況の追跡ができる方法で郵送願います。なお、送料は申請者側でご負担ください。
  • 補助金交付要綱上、県へ提出された書類の写しは令和14年3月31日まで保管いただく必要がありますので、必ず全ての書類のコピーを保存してからご提出ください。
  • 封筒の裏面には差出人の住所、氏名を必ず記載してください。
  • 提出いただいた書類・添付物等は、返却できません。
申請書類の入手方法

・香川県庁本館・東館受付横の配布場所、各県民センター(東讃・小豆・中讃・西讃)、県産業技術センター、(公財)かがわ産業支援財団、市町の商工担当課、県内の商工会議所・商工会でも申請書類を配布しています。

※配布場所ではお問い合わせに対応しておりませんので、ご質問等は「未来投資応援補助金コールセンター(TEL:087-802-1901)」までお問い合わせください。

※申請受付開始後しばらくは、お電話が大変込み合うことが予想されます。そのため、お電話がつながりにくい状況もあるかと思いますが、時間を空けておかけ直しいただくなど、ご理解とご協力をお願いします。

申請に必要な書類
  • 提出書類の用紙サイズは全てA4判で統一(A4判より小さい書類はA4判用紙に貼付/見積書・領収書等はA4判用紙にコピーしたものを提出)してください。
  • 書類は全て片面印刷(ホチキス止めはしないで、次の①から順に重ねてご提出ください。
  • 所定書類のほかにも、詳細の確認のため必要な資料の提出を求めることがあります。

▼書類ダウンロード

①補助金交付申請書(様式1)【記載例:公募要領 P24参照】

…日本標準産業分類(中分類)一覧は公募要領 P11を参照のうえ、記入してください。

▼書類ダウンロード(PDF形式またはExcel形式をお選びください。)

②事業計画書(別紙1)【記載例:公募要領 P25~30参照】

…「6 補助対象経費」の金額は、⑤の見積書等(申請時点で支払済みの経費の場合は銀行振込明細書等)に基づく税抜金額を、公募要領(P6)の留意事項を参照の上で記入してください。

▼書類ダウンロード(PDF形式またはWord形式をお選びください。)

具体的な取組内容を補足する書類(必要に応じて添付/任意様式)

【(目的)新事業展開/事業分野拡大、生産性の向上】

・必要に応じて、事業の概要、特徴、開発・製造・提供・販売体制などが分かるスキーム図等を記載又は添付してください。

【(手法)機械設備の導入・更新、システムの開発・導入、工場・店舗等の改装】

・必要に応じて、構造や技術・メカニズム等の技術説明書、設計図、特許資料、写真、試験データなどを添付してください。

【工場・店舗等の改装】

・改装により、レイアウト変更等を伴う場合には、必要に応じて、生産方式の概要、工程図(又は工程表)、生産ライン(工場)等のレイアウト図、スキーム図などを添付してください。

③ 誓約書(別紙2)【記載例:公募要領 P31参照】

…申請者名を自署した原本をご提出ください。(コピーは不可)

▼書類ダウンロード

④ チェックリスト

…各項目をよくご確認の上で✔印を入れ、記名してご提出ください。

▼書類ダウンロード

⑤ 各経費の確認書類

…事業計画書の「6 補助対象経費」に記載した全ての経費の見積書等※[写し]

…ただし、申請時点で支払済みの経費については、見積書等※[写し]と銀行振込明細書等[写し]の両方

※見積書等について
  • 見積書が徴取できない場合には、これに代えて、価格の妥当性が判断できる書類(ホームページやカタログ等の写し)を添付してください。
  • 申請時点で支払済みの経費のうち、クレジットカード払い又は1取引10万円(税抜)以下で現金払いした市販品の購入に限り、見積書等を省略し、領収書のみ提出とすることができます。 なお、1取引10万円(税抜)を超える現金支払は認められません。
  • 1契約(発注)あたり100万円(税込)を超える物品又はサービスの発注の場合及び(金額にかかわらず)中古品の購入の場合、同等品につき2者以上の見積書を徴取し、いずれも添付してください。 また、同等品であることが確認できる性能等を記載した書類等を添付してください。同等品であることが確認できない場合は、補助対象となりません。

(注)事業実施後は、「V 証拠書類詳細」(公募要領 P19~23)に 記載の書類等を県に提出いただく必要がありますので、見積書等を徴取し購入の参考とした後も原本は必ず保管してください。

⑥ 事業実態の確認書類

中堅企業・中小企業

現在事項証明書又は履歴事項全部証明書
【申請日から3か月以内に発行された原本】
直近1期分の貸借対照表及び損益計算書、製造原価報告書(作成している場合)、販売費及び一般管理費明細書※[*[写し]
※売上高10億円以上の事業者は、直近3期分
※創業後最初の決算期を迎えていない場合は、法人設立届出書[写し]

その他の法人

現在事項証明書※又は履歴事項全部証明書※
【申請日から3か月以内に発行された原本】
※いずれも提出できない場合は、根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることが分かる書類等[写し]
直近の事業年度の年間収入が記載された書類※[写し]
※売上高10億円以上の事業者は、直近3期分
※設立後最初の決算期を迎えていない場合は、法人設立届出書[写し]

個人事業者【様式見本:公募要領 P32〜】

●税務署に提出済の直近(令和6年または令和7年分)の確定申告書※[写し]

第一表・第二表に加えて、白色申告の場合は収支内訳書(1・2面)、青色申告の場合は所得税青色申告決算書(1~4面)を提出してください。

e-Tax の「受付結果(受信通知)」を印刷したもの、または税務署が発行する国の「納税証明書(その2:所得金額の証明)」の写しを添付してください。

確定申告の義務がない場合又はその他相当の事由により提出できない場合は、直近(令和7年度分)の住民税の申告書類[写し]
創業後最初の確定申告を済ませていない場合は、開業届[写し](窓口・郵送にて提出された場合は、令和7年1月以降に提出された開業届の控えには税務署受付印は押印されないため、収受日及び税務署名が記載されたリーフレットの写しを加えて提出してください。また、e-Tax により提出された場合は、「受付結果(受信通知)」)を加えて提出してください。)

●住民票【申請日から3か月以内に発行された原本】

※本籍地は不要です。
※マイナンバーの記載がないものに限ります。

⑦ 県税すべてに滞納がないことを証する県の納税証明書

【申請日から3か月以内に発行された原本】
※すべての県税に滞納がない旨の証明(完納証明書)
交付決定
  1. 補助金の採択審査は、申請された内容について、審査を行った上で補助金の交付事業者を決定します。
    ※書面のみの審査となりますので、申請書や事業計画書に強み・長所を含めた取組み内容や効果をできるだけ具体的かつ詳細に記載不備のないようご注意ください。提出書類に記載された内容にもとづき審査を行います。
    項目 具体的着眼点
    付加価値額の増加/賃上げの内容
    (従業員がいる場合)
    ・導入(更新)する設備投資により付加価値額の増加につながるか
    ・補助事業の実施によって賃上げの取組みが図られるか(従業員がいる場合)
    持続性 ・補助事業期間終了後も効果の継続が期待できるか
    有効性 ・手法や計画は、費用対効果の観点からも具体的な成果の発現が期待できるものになっているか
    波及性 ・他の事業者や地域へ取組みが拡がることが期待できるか

    ※申請受付期間終了後に審査を行うため、交付決定は令和8年6月初旬頃の見込みです。

  2. 審査の結果、補助金の交付を決定した事業者には「交付決定通知書」、それ以外の事業者には「不交付決定通知書」を郵送します。ただし、補助金の交付を決定する場合でも、対象外経費が含まれている等の理由により申請額から減額する場合があります。
  3. 補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合でも申請額全てに応じられない場合があります。
事業実施
補助事業(補助の対象となる事業)は、令和7年10月1日(水)から令和8年9月30 日(水)までの期間中に実施(事業に着手し支払が完了)した事業のみです。
令和7年9月30日(火)以前の事業の着手や令和8年10月1日(木)以降に事業を実施したものは補助の対象となりません。
なお、事業の着手は「発注・契約」時となります。
事業の実施には、発注書・納品書・請求書等の経費支出関係書類の作成・発行、事業の実施に必要な営業許可(新規に旅館業や飲食業を営むなど、行政庁の許可が必要な事業を行う場合など)の取得や経費の支払も含まれます。
(※例として、納品書の日付や経費の支払日が令和8年10月1日(木)以降になっている経費は補助対象になりません。)
補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)、中止、廃止する場合は、事前に以下の書類を提出し、承認を受けなければなりません。
  • 補助金変更承認申請書(様式4)
  • 補助金中止(廃止)承認申請書(様式7)
また、同一内容で、本補助金以外の国、県などの補助事業や委託事業等に採択され、交付を受ける場合は、必ず「補助金中止(廃止)承認申請書(様式7)」を提出してください。
実績報告
県からの交付決定を受けた後、事業が完了した場合には、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和8年10月9日(金)のいずれか早い日までに実績報告書を県に提出してください。
交付決定を受けた時点で事業が完了している場合は、交付決定通知を受理した日から起算して30日を経過した日までに実績報告書を県に提出してください。

なお、物品の納品や工事完了等の事業の取組み及び経費に関する支払い等全てが完了している必要があります。必要に応じて、営業許可の取得の状況を確認させていただく場合があります。
実績報告時に提出が必要な書類は公募要領 P19〜23までの「V 証拠書類詳細」を参照してください。
補助金の支払
補助金の支払いは、実績報告書に基づき、実施された事業内容の審査と経費内容の確認等により交付すべき補助金の額を確定した後(精算払)となります。交付決定額から減額となる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
その他の留意事項

1 財産処分の制限について

補助金により購入した機械等のうち、単価が50万円(税抜)以上のものは、処分制限財産に該当します。 処分制限財産は、補助事業が完了した後も一定の期間は処分(補助事業目的以外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。処分制限財産は、「取得財産等管理台帳(様式13)」に記載し管理してください。 処分制限期間内に該当財産を処分しようとするときは、あらかじめ(処分する前に)、「補助金取得財産等の処分承認申請書(様式14)」を県へ提出し、承認を受けなければなりません。
※処分制限期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数に相当する期間となります。

2 産業財産権等について

補助対象期間内に産業財産権等(特許権、意匠権、商標権等をいう。)を出願、取得、譲渡及び実施権の設定をした場合は、「補助金産業財産権等取得等届出書(様式15)」を県へ提出しなければなりません。

3 収益納付について

補助対象期間内に補助事業の成果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他補助事業の実施により、事業完了時までに直接生じた収益(収入から経費を引いた額)がある場合には、補助金交付額を限度として、収益金の全部又は一部を県に納付していただく場合があります。

4 交付決定の取消し及び返還について

補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。 その場合、補助金の返還が生じる可能性があります。

  1. 補助事業者が補助対象者の要件を満たさなくなったとき。
  2. 補助金の交付決定の内容、これに付した条件、その他補助金交付要綱やこれに基づく知事の指示に違反したとき。
  3. 補助事業を実施しないとき、又は実施する意思が認められないとき。
  4. 補助事業を中止し、継続して実施する見込がないとき。
  5. 補助金を補助の目的外に使用したとき。
  6. 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

5 補助対象事業の経理について

補助事業に関係する書類(交付申請書等の県に提出した書類(写)、 交付決定通知書等の県から受け取った書類、発注書・請求書等の経費支出関係の書類等)は、一般の書類と区分し、 補助事業の完了の日の属する県の会計年度の翌年度(令和9年度)から5年間(令和14年3月31日まで)保存しなければなりません。また、この期間は、県から求めがあった際には、いつでも閲覧できるようにしておかなければなりません。
また、経理については一般の経理とは別に、今回実施する補助事業に係る売上や費用、利益等について、区分して経理を行ってください。 事業実施期間内に補助事業に係る売上が発生した場合は、区分された経理に基づいた、補助事業の収益状況が分かる資料を、実績報告時に県へ提出しなければなりません。

6 検査について

補助事業の進捗状況確認や補助金使用経費にかかる総勘定元帳等の検査のため、県が補助事業実施期間中及び完了後に実地検査に入ることがあります。
また、国の会計検査院等が補助事業完了後に実地検査に入ることがあります。検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。

7 事業成果の報告及び取組内容の公表等について

具体的な取組内容を活用事例として紹介する場合があります。実施事業の成果等を県内事業者一般の参考に供し、広く事業展開が図られるよう事例として公表することを予定しているため、採択事業者の方に対し、実績報告後に県から事業成果(実施事業による効果等)について、当該情報発信に必要となる説明や画像素材等、情報提供を追加でお願いすることがあります。 過去の活用事例集は以下のURL(令和8年2月12日時点)で公表していますので、参照してください。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/miraitoshi/r6katuyojirei.html
また、事業実施後の状況について、必要に応じて報告を求めることがあります。なお、申請等により得られた情報は、当補助金関係業務以外に使用することはありません。

8 国の制度「100億宣言」について

国の制度として創設された「100 億宣言」は、中小企業の皆様が飛躍的成長を遂げるために、自ら、「売上高100 億円」という経営者の皆様にとって野心的な目標を目指し、実現に向けた取組みを行っていくことを宣言するものです。宣言取得による国の補助金等の活用や経営者ネットワークへの参加、宣言の公式ロゴマーク活用による自社PRなどのメリットが考えられます。詳細は、以下のURL(令和8年2月12日時点)を参照の上、対象となる事業者の方には積極的に取り組んでいただきますようお願いします。(「100億」宣言を行っている、又は行う予定である場合には、参考までに事業計画書(4 補助事業の効果その他特筆すべき事項)にその旨を記載してください。)
https://growth-100-oku.smrj.go.jp/

対象経費詳細

① 機械装置等費

事業の遂行に必要な機械装置等の購入・製作に要する経費

  • 補助事業を実施するにあたり必要な機械装置等の購入・製作に要する経費が補助対象となります。 また、機械装置等費の導入と一体で行う、改良(※1)又は据付け(※2)に要する経費も対象となります。
  • 機械装置等は、設置・据付を伴うことを原則とします。(移動が伴うロボットなどは設置・据付がなくても対象とします。)
  • 単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。
  • 単価50万円(税抜)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的以外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
  • 処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず県へ申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。 県は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがあります。 承認を得ずに処分を行うと、補助金交付要綱違反により補助金の交付決定の取消し・返還命令の対象となります。
  • 中古品の購入が補助対象経費として認められる条件は、次のとおりです。

    ①中古品購入の際には、価格の妥当性を示すため、複数(2者以上)の中古品販売事業者(個人からの購入や、オークション(インターネットオークションを含みます。)による購入は不可)から同等品についての見積(見積書、価格表等)を徴取すること 。また、同等品であることが確認できる性能等を記載した書類等を添付すること(同等品であることが確認できない場合は補助対象となりません。)
    新品購入の場合は、1契約(発注)あたり100万円(税込)を超える場合のみ複数の見積りが必要ですが、中古品購入の場合は、購入金額に関わらず、全て、複数の見積りが必要です。
    *実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付してください。(中古品の場合は、理由書の提出による随意契約での購入は補助対象となりません。

    ②購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は、補助対象となりません。 また、購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取組みに使用できなかった場合には、補助対象となりませんので注意してください。

    (※1)「改良」について
    「改良」とは、補助事業で購入した機械設備の機能を高め、又は耐久性を増すために行うものです。

    (※2)「据付け」について
    「据付け」とは、補助事業で購入した機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。設置場所の整備工事や基礎工事は機械装置等費に含みません。

【対象となる経費例】(※3)

商品・製品・サービス提供のための機械設備、生産性向上のための独自の特定業務用ソフトウェアの導入(一体として利用するパソコン・タブレット等は対象)、自社の事業の特殊性等に合わせて改造等を行ったキッチンカー等の商品・サービス提供に使用する専用車
(※3)機械設備等において、付属品を要する場合、それがなければ事業目的を達成できない必要最低限のものに限り対象とします。

【対象とならない経費例】

汎用的に使用することができる自動車(※4)(電気自動車やフォークリフト、油圧ショベル等の重機、トラクター等の農業用機械等)、汎用的に使用することができる自動二輪車・自転車等、パソコン、事務用プリンター・複合機・ウェアラブル端末・電話機・家庭及び一般事務用ソフトウェア(これらの支出は全て汎用性が高いものとして対象外です)、(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)、商品・サービス提供を伴わない更新(更衣室、応接室等の空調設備等)、再生可能エネルギー発電システム(太陽光発電設備)、船舶、動物
(※4)重機や農業用機械等に装着して使用するアタッチメント(付属装置)は対象

②運搬費

機械設備等の運搬に要する経費、宅配・郵送等に要する経費

  • 本体価格に比して、社会通念上、高額と考えられる運搬費は認められません。

③設備処分費

補助事業を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する設備機器等を廃棄・処分する、又は借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復に要する経費

  • 補助事業の取組実行のためのスペースを確保する等の目的で、「設備機器等の廃棄・処分」等を行うことが必要です。(交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められません。)
  • 申請時における「設備処分費」の補助対象経費限度額及び補助事業完了後に提出する実績報告時の「設備処分費」の補助対象経費限度額は以下のとおりです。
補助対象経費限度額 15万円

【対象となる経費例】

既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用、既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用 (賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です。)

【対象とならない経費例】

既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用、消耗品等の処分費用、自己所有物の修繕費、原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等の修繕費

④外注費

上記①から③までに該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費

  • 外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。
  • 工場・店舗等の改装において50万円(税抜)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず県へ申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。県は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、補助金交付要綱違反により補助金の交付決定の取消し・返還命令の対象となります。

【対象となる経費例】

デリバリーの実施等に必要な店舗改装費、移動販売等を目的とした車の改造、特定業務用ソフトウェア(自社(団体)の業務のためのみに開発されたソフトウェア・アプリ等)開発の外注

【対象とならない経費例】

補助事業で取り組む、成長につながる新事業展開や生産性向上等に結びつかない工事 (単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止に伴う設備の解体工事(設備処分費に該当するものを除く。)など)、「不動産の取得」に該当する工事(※)

※「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置等)の設置」の場合、以下の3つの要件全てを満たすものは、補助対象外である「不動産の取得」に該当すると解されます。(固定資産税の課税客体である「家屋」の認定基準の考え方を準用)

(1)外気分断性:屋根及び周壁又はこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができること
⇒支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・カーポート等、周壁のないものは「外気分断性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない。

(2)土地への定着性:基礎等で物理的に土地に固着していること
⇒コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態のものは「土地への定着性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない。
⇒ただし、未登記のものでも、基礎等で土地に固着している場合は「不動産の取得」に該当するため、対象外とする。

(3)用途性:建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること

証拠書類詳細

各補助対象経費の支出が適正に行われているかを確認するために、実績報告時に以下の(1)~(5)の段階ごとの証拠書類を提出する必要があります。 (2)~(5)の証拠書類については、日付が補助事業の実施期間である令和7年10月1日(水)から令和8年9月30日(水)までの日付 になっていなければなりません。
提出の際は全て写しを添付してください。証拠書類の原本は補助事業の完了の日の属する県の会計年度の翌年度(令和9年度)から5年間(令和14年3月31日まで)は、補助事業以外の書類と区分し、保管する必要があります。

(1)見積

購入・発注をする物品やサービスなどの内容、費用を事前に確認した書類
(例)見積書・料金表・価格や内容が掲載されている商品などのホームページやカタログ等の写しなど

*見積書とは、物品やサービスなどの取引先を選ぶために必要となる書類です。

※見積書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名(法人:法人名、個人:個人名(屋号)※個人名は必須)を宛名として徴取する必要があります。

  • ・1契約(発注)あたり100万円(税込)以下の発注にあたっては、1者からの見積書を徴取してください。
    ※見積書が徴取できない場合には、価格の妥当性が判断できる書類(ホームページやカタログ等の写し)を提出してください。
  • 1契約(発注)あたり100万円(税込)を超える発注にあたっては、同等品について2者以上の見積書を徴取し、より安価な発注先(委託先)を選んでください。ただし、発注(委託)する事業内容の性質上、2者以上から見積書の徴取が困難な場合は、該当企業等を契約の相手方とする理由書を提出してください。
  • 中古品の場合は金額にかかわらず同等品について2者以上の見積書を徴取してください。その場合、同等品であることが確認できる性能等を記載した書類等を添付してください。
1契約(発注)あたりの金額(税込) 新品・サービス 中古品
100万円以下 1者の見積書が必要
※見積書が徴取できない場合には、価格の妥当性が判断できる書類 (ホームページやカタログ等の写し)
2者以上の見積書が必要
100万円超 2者以上の見積書が必要 2者以上の見積書が必要

(2)発注・契約

物品やサービスなどを発注・契約したことが確認できる書類

(例)発注書・契約書・申込書・発注日が確認できる、注文した際のファクシミリ又は電子メール、注文履歴のプリントアウト(インターネット取引の場合でも必要です)・相手からの受注確認書など

*発注書とは、物品やサービスなどを購入する際の注文書類です。

※発注書・契約書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名(法人:法人名、個人:個人名(屋号)※個人名は必須)を依頼元として発注・契約する必要があります。

(3)納品・完了・検収

物品やサービスなどを受け取った、又は完了したことが確認できる書類

(例)納品書・完了報告書など

*納品書とは、発注・契約内容と受け取った商品・サービスが一致しているか、また納品された期日を確認するための書類です。

※納品書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名(法人:法人名、個人:個人名(屋号)※個人名は必須)を依頼元として徴取する必要があります。

(4)請求

物品やサービスなどの代金を請求されたことが確認できる書類

(例)請求書・請求日が確認できる、請求を受けた際のファクシミリ又は電子メール・請求履歴のプリントアウト(インターネット取引の場合でも必要です。)等

*請求書とは、物品やサービスなどを納品した対価として取引先が代金を請求する書類です。

※請求書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名(法人:法人名、個人:個人名(屋号)※個人名は必須)を依頼元として徴取する必要があります。

(5)支払

物品やサービスなどの代金の支払確認が可能な資料

  • ※補助事業者の支払日が事業実施期間内でなければ補助対象として認められません。
    (例えば、口座引落の場合、口座から引き落とされた日が、事業実施期間を超えている支払については、全額補助対象となりませんので、注意してください。)
  • ※自社振出・他社振出にかかわらず、小切手、手形、電子記録債権、ファクタリングでの支払は認められません。また、補助事業者から相手方へ資金の移動が確認できないため、相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済は認められません。
  • ※決済は法定通貨で行ってください。仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券の利用等は認められません。
  • ※支払いは、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名(法人:法人名、個人:個人名(屋号)※個人名は必須)で行う必要があります。
ア 銀行振込(原則)

補助対象経費の支払方法は銀行振込が原則です。実績報告の際に、以下のいずれかの証拠書類を提出しなければなりません。

  • 銀行振込明細書[ご利用明細](写し)
  • 振込金受取書(写し)
  • 通帳の該当ページ及び口座名義が確認できるページ(写し)
  • ネットバンキングの記録のプリントアウト等

※振込みは、必ず申請書や交付決定通知書等に記載の補助事業者名(法人:法人名、個人事業者:個人名)の口座で振込みをしてください。 補助事業者が法人であるのに個人口座や、他の法人名義の口座で振込みをしている場合などは、補助対象と認められませんので注意してください。

※ネットバンキングの場合は、「振込予定日」が記載された振込指示書ではなく、実際の「振込日」が確認できる画面及び「口座名義」が確認できる画面のプリントアウト等を添付してください。

イ 現金払い(10万円(税抜)以下かつ1回払いのみ)
  • 1取引10万円(税抜)を超える支払は、現金払いは認められません。
  • 現金払いが認められる支払(1回払いのみ)に限り、いわゆる電子マネー・バーコード決済での支払も可とします。(ただし、クーポン・ポイント等の利用は認められません。)
  • 現金払い(電子マネー・バーコード決済での支払を含む)の場合、実績報告の際に以下の書類を提出しなければなりません。
    ・レシート、領収書
    ※「現金払い」での市販品の購入の場合には、見積書・発注書・納品書・請求書は不要です。ただし、中古品の購入の場合は、金額にかかわらず同等品について2者以上の見積書を徴取し、いずれも添付してください。
ウ クレジットカードによる支払(1回払いのみ)

クレジットカードでの支払の場合、実績報告の際に、以下の①~③の証拠書類の写しを全て提出しなければなりません。なお、1回払いのみ認めます。

①領収書(法人の場合は宛名が法人名のもの。クレジット払いであること、及び金額の内訳が明記されているもの。)

  • ※クレジット払いであることが明記されていない場合、クレジットカード利用時に発行される「お客様売上票(お買上票)のお客様控え」を添付してください。
  • ※金額の内訳が明記されていない場合、レシート等の内訳が分かるものを添付してください。見積書及び納品で内訳が確認できればレシート等の添付は不要です。

②カード会社発行の「カードご利用代金明細書」

  • ※インターネットによる明細を印刷したものでも構いません。
  • ※補助対象経費の金額と、利用額の合計金額が分かる箇所を提出してください。
  • ※他の書類と同様に、必ず実績報告提出期日までに提出しなければなりません。カード会社からの郵送が月末になる場合などは注意してください。

③クレジットカード決済口座の通帳の該当部分及び口座名義が確認できる部分

※口座からの引き落とし(支払日)が事業実施期間内に完了している必要があります。

  • ※カードでの支払は、必ず申請書や交付決定通知書等に記載の補助事業者名(法人:法人名、個人事業者:個人名)のカードで決済してください。 補助事業者が法人であるのに個人口座のカードや、他の法人口座のカードで決済している場合などは、補助対象と認められませんので注意してください。
  • ※「市販品の購入」の場合には、見積書・発注書・納品書・請求書は不要です。 ただし、1契約(発注)あたり100万円(税込)を超える物品又はサービスの発注にあたっては、同等品について2者以上の見積書を徴取し、いずれも添付してください。 中古品の購入の場合は、金額にかかわらず同等品について2者以上の見積書を徴取し、いずれも添付してください。

(6)その他

その他の支出内容が分かる資料

(例)チラシ等の成果物、補助事業を実施したことが確認できる資料、提供を受けたサービスの内容が確認できる報告書等
なお、機器・備品類や設置工事等を伴う場合は、支出内容が分かる写真を提出してください。

◆ インターネット取引(ECサイト等のネット通販サイトなど)の証拠書類

インターネット取引の場合は、以下の証拠書類の提出が必要です。

①注文完了画面又はメールのプリントアウト

②納品書

商品に同封されているものや、インターネット取引サイトの注文履歴画面等からプリントアウトしたもの
※納品書が提出できない場合は、インターネット取引サイトの発送完了画面又はメール(お届け先住所により補助事業者の住所が確認できる画面)及び配送伝票の写し

③支払の証拠書類

(5)のア、イ、ウで提出が必要とされている書類
※クレジットカードで支払の場合は、インターネット取引の注文完了画面等でクレジットカード決済であることが分かる画面のプリントアウトも提出してください。

④(6)で提出が必要とされている書類