申請書類は、下記宛先に、郵送で提出してください。
・香川県庁本館・東館受付横の配布場所、各県民センター(東讃・小豆・中讃・西讃)、県産業技術センター、(公財)かがわ産業支援財団、市町の商工担当課、県内の商工会議所・商工会でも申請書類を配布しています。
※配布場所ではお問い合わせに対応しておりませんので、ご質問等は「未来投資応援補助金コールセンター(TEL:087-802-1901)」までお問い合わせください。※申請受付開始後しばらくは、お電話が大変込み合うことが予想されます。そのため、お電話がつながりにくい状況もあるかと思いますが、時間を空けておかけ直しいただくなど、ご理解とご協力をお願いします。
▼書類ダウンロード
…日本標準産業分類(中分類)一覧は公募要領 P11を参照のうえ、記入してください。
▼書類ダウンロード(PDF形式またはExcel形式をお選びください。)
…「6 補助対象経費」の金額は、⑤の見積書等(申請時点で支払済みの経費の場合は銀行振込明細書等)に基づく税抜金額を、公募要領(P6)の留意事項を参照の上で記入してください。
▼書類ダウンロード(PDF形式またはWord形式をお選びください。)
・必要に応じて、事業の概要、特徴、開発・製造・提供・販売体制などが分かるスキーム図等を記載又は添付してください。
・必要に応じて、構造や技術・メカニズム等の技術説明書、設計図、特許資料、写真、試験データなどを添付してください。
・改装により、レイアウト変更等を伴う場合には、必要に応じて、生産方式の概要、工程図(又は工程表)、生産ライン(工場)等のレイアウト図、スキーム図などを添付してください。
…事業計画書の「6 補助対象経費」に記載した全ての経費の見積書等※[写し]
…ただし、申請時点で支払済みの経費については、見積書等※[写し]と銀行振込明細書等[写し]の両方
(注)事業実施後は、「V 証拠書類詳細」(公募要領 P19~23)に 記載の書類等を県に提出いただく必要がありますので、見積書等を徴取し購入の参考とした後も原本は必ず保管してください。
…第一表・第二表に加えて、白色申告の場合は収支内訳書(1・2面)、青色申告の場合は所得税青色申告決算書(1~4面)を提出してください。
※e-Tax の「受付結果(受信通知)」を印刷したもの、または税務署が発行する国の「納税証明書(その2:所得金額の証明)」の写しを添付してください。
※確定申告の義務がない場合又はその他相当の事由により提出できない場合は、直近(令和7年度分)の住民税の申告書類[写し]
※創業後最初の確定申告を済ませていない場合は、開業届[写し](窓口・郵送にて提出された場合は、令和7年1月以降に提出された開業届の控えには税務署受付印は押印されないため、収受日及び税務署名が記載されたリーフレットの写しを加えて提出してください。また、e-Tax
により提出された場合は、「受付結果(受信通知)」)を加えて提出してください。)
※本籍地は不要です。
※マイナンバーの記載がないものに限ります。
| 項目 | 具体的着眼点 |
|---|---|
| 付加価値額の増加/賃上げの内容 (従業員がいる場合) |
・導入(更新)する設備投資により付加価値額の増加につながるか ・補助事業の実施によって賃上げの取組みが図られるか(従業員がいる場合) |
| 持続性 | ・補助事業期間終了後も効果の継続が期待できるか |
| 有効性 | ・手法や計画は、費用対効果の観点からも具体的な成果の発現が期待できるものになっているか |
| 波及性 | ・他の事業者や地域へ取組みが拡がることが期待できるか |
※申請受付期間終了後に審査を行うため、交付決定は令和8年6月初旬頃の見込みです。
補助金により購入した機械等のうち、単価が50万円(税抜)以上のものは、処分制限財産に該当します。
処分制限財産は、補助事業が完了した後も一定の期間は処分(補助事業目的以外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。処分制限財産は、「取得財産等管理台帳(様式13)」に記載し管理してください。
処分制限期間内に該当財産を処分しようとするときは、あらかじめ(処分する前に)、「補助金取得財産等の処分承認申請書(様式14)」を県へ提出し、承認を受けなければなりません。
※処分制限期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数に相当する期間となります。
補助対象期間内に産業財産権等(特許権、意匠権、商標権等をいう。)を出願、取得、譲渡及び実施権の設定をした場合は、「補助金産業財産権等取得等届出書(様式15)」を県へ提出しなければなりません。
補助対象期間内に補助事業の成果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他補助事業の実施により、事業完了時までに直接生じた収益(収入から経費を引いた額)がある場合には、補助金交付額を限度として、収益金の全部又は一部を県に納付していただく場合があります。
補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。 その場合、補助金の返還が生じる可能性があります。
補助事業に関係する書類(交付申請書等の県に提出した書類(写)、
交付決定通知書等の県から受け取った書類、発注書・請求書等の経費支出関係の書類等)は、一般の書類と区分し、
補助事業の完了の日の属する県の会計年度の翌年度(令和9年度)から5年間(令和14年3月31日まで)保存しなければなりません。また、この期間は、県から求めがあった際には、いつでも閲覧できるようにしておかなければなりません。
また、経理については一般の経理とは別に、今回実施する補助事業に係る売上や費用、利益等について、区分して経理を行ってください。
事業実施期間内に補助事業に係る売上が発生した場合は、区分された経理に基づいた、補助事業の収益状況が分かる資料を、実績報告時に県へ提出しなければなりません。
補助事業の進捗状況確認や補助金使用経費にかかる総勘定元帳等の検査のため、県が補助事業実施期間中及び完了後に実地検査に入ることがあります。
また、国の会計検査院等が補助事業完了後に実地検査に入ることがあります。検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。
具体的な取組内容を活用事例として紹介する場合があります。実施事業の成果等を県内事業者一般の参考に供し、広く事業展開が図られるよう事例として公表することを予定しているため、採択事業者の方に対し、実績報告後に県から事業成果(実施事業による効果等)について、当該情報発信に必要となる説明や画像素材等、情報提供を追加でお願いすることがあります。
過去の活用事例集は以下のURL(令和8年2月12日時点)で公表していますので、参照してください。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/miraitoshi/r6katuyojirei.html
また、事業実施後の状況について、必要に応じて報告を求めることがあります。なお、申請等により得られた情報は、当補助金関係業務以外に使用することはありません。
国の制度として創設された「100 億宣言」は、中小企業の皆様が飛躍的成長を遂げるために、自ら、「売上高100
億円」という経営者の皆様にとって野心的な目標を目指し、実現に向けた取組みを行っていくことを宣言するものです。宣言取得による国の補助金等の活用や経営者ネットワークへの参加、宣言の公式ロゴマーク活用による自社PRなどのメリットが考えられます。詳細は、以下のURL(令和8年2月12日時点)を参照の上、対象となる事業者の方には積極的に取り組んでいただきますようお願いします。(「100億」宣言を行っている、又は行う予定である場合には、参考までに事業計画書(4
補助事業の効果その他特筆すべき事項)にその旨を記載してください。)
https://growth-100-oku.smrj.go.jp/
事業の遂行に必要な機械装置等の購入・製作に要する経費
①中古品購入の際には、価格の妥当性を示すため、複数(2者以上)の中古品販売事業者(個人からの購入や、オークション(インターネットオークションを含みます。)による購入は不可)から同等品についての見積(見積書、価格表等)を徴取すること
。また、同等品であることが確認できる性能等を記載した書類等を添付すること(同等品であることが確認できない場合は補助対象となりません。)
*新品購入の場合は、1契約(発注)あたり100万円(税込)を超える場合のみ複数の見積りが必要ですが、中古品購入の場合は、購入金額に関わらず、全て、複数の見積りが必要です。
*実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付してください。(中古品の場合は、理由書の提出による随意契約での購入は補助対象となりません。)
②購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は、補助対象となりません。 また、購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取組みに使用できなかった場合には、補助対象となりませんので注意してください。
(※1)「改良」について
「改良」とは、補助事業で購入した機械設備の機能を高め、又は耐久性を増すために行うものです。
(※2)「据付け」について
「据付け」とは、補助事業で購入した機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。設置場所の整備工事や基礎工事は機械装置等費に含みません。
【対象となる経費例】(※3)
商品・製品・サービス提供のための機械設備、生産性向上のための独自の特定業務用ソフトウェアの導入(一体として利用するパソコン・タブレット等は対象)、自社の事業の特殊性等に合わせて改造等を行ったキッチンカー等の商品・サービス提供に使用する専用車
(※3)機械設備等において、付属品を要する場合、それがなければ事業目的を達成できない必要最低限のものに限り対象とします。
【対象とならない経費例】
汎用的に使用することができる自動車(※4)(電気自動車やフォークリフト、油圧ショベル等の重機、トラクター等の農業用機械等)、汎用的に使用することができる自動二輪車・自転車等、パソコン、事務用プリンター・複合機・ウェアラブル端末・電話機・家庭及び一般事務用ソフトウェア(これらの支出は全て汎用性が高いものとして対象外です)、(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)、商品・サービス提供を伴わない更新(更衣室、応接室等の空調設備等)、再生可能エネルギー発電システム(太陽光発電設備)、船舶、動物
(※4)重機や農業用機械等に装着して使用するアタッチメント(付属装置)は対象
機械設備等の運搬に要する経費、宅配・郵送等に要する経費
補助事業を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する設備機器等を廃棄・処分する、又は借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復に要する経費
| 補助対象経費限度額 | 15万円 |
【対象となる経費例】
既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用、既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用 (賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です。)
【対象とならない経費例】
既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用、消耗品等の処分費用、自己所有物の修繕費、原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等の修繕費
上記①から③までに該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費
【対象となる経費例】
デリバリーの実施等に必要な店舗改装費、移動販売等を目的とした車の改造、特定業務用ソフトウェア(自社(団体)の業務のためのみに開発されたソフトウェア・アプリ等)開発の外注
【対象とならない経費例】
補助事業で取り組む、成長につながる新事業展開や生産性向上等に結びつかない工事 (単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止に伴う設備の解体工事(設備処分費に該当するものを除く。)など)、「不動産の取得」に該当する工事(※)
※「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置等)の設置」の場合、以下の3つの要件全てを満たすものは、補助対象外である「不動産の取得」に該当すると解されます。(固定資産税の課税客体である「家屋」の認定基準の考え方を準用)
(1)外気分断性:屋根及び周壁又はこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができること
⇒支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・カーポート等、周壁のないものは「外気分断性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない。
(2)土地への定着性:基礎等で物理的に土地に固着していること
⇒コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態のものは「土地への定着性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない。
⇒ただし、未登記のものでも、基礎等で土地に固着している場合は「不動産の取得」に該当するため、対象外とする。
(3)用途性:建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること
各補助対象経費の支出が適正に行われているかを確認するために、実績報告時に以下の(1)~(5)の段階ごとの証拠書類を提出する必要があります。
(2)~(5)の証拠書類については、日付が補助事業の実施期間である令和7年10月1日(水)から令和8年9月30日(水)までの日付
になっていなければなりません。
提出の際は全て写しを添付してください。証拠書類の原本は補助事業の完了の日の属する県の会計年度の翌年度(令和9年度)から5年間(令和14年3月31日まで)は、補助事業以外の書類と区分し、保管する必要があります。
購入・発注をする物品やサービスなどの内容、費用を事前に確認した書類
(例)見積書・料金表・価格や内容が掲載されている商品などのホームページやカタログ等の写しなど
*見積書とは、物品やサービスなどの取引先を選ぶために必要となる書類です。
※見積書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名(法人:法人名、個人:個人名(屋号)※個人名は必須)を宛名として徴取する必要があります。
| 1契約(発注)あたりの金額(税込) | 新品・サービス | 中古品 |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 1者の見積書が必要 ※見積書が徴取できない場合には、価格の妥当性が判断できる書類 (ホームページやカタログ等の写し) |
2者以上の見積書が必要 |
| 100万円超 | 2者以上の見積書が必要 | 2者以上の見積書が必要 |
物品やサービスなどを発注・契約したことが確認できる書類
(例)発注書・契約書・申込書・発注日が確認できる、注文した際のファクシミリ又は電子メール、注文履歴のプリントアウト(インターネット取引の場合でも必要です)・相手からの受注確認書など
*発注書とは、物品やサービスなどを購入する際の注文書類です。
※発注書・契約書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名(法人:法人名、個人:個人名(屋号)※個人名は必須)を依頼元として発注・契約する必要があります。
物品やサービスなどを受け取った、又は完了したことが確認できる書類
(例)納品書・完了報告書など
*納品書とは、発注・契約内容と受け取った商品・サービスが一致しているか、また納品された期日を確認するための書類です。
※納品書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名(法人:法人名、個人:個人名(屋号)※個人名は必須)を依頼元として徴取する必要があります。
物品やサービスなどの代金を請求されたことが確認できる書類
(例)請求書・請求日が確認できる、請求を受けた際のファクシミリ又は電子メール・請求履歴のプリントアウト(インターネット取引の場合でも必要です。)等
*請求書とは、物品やサービスなどを納品した対価として取引先が代金を請求する書類です。
※請求書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名(法人:法人名、個人:個人名(屋号)※個人名は必須)を依頼元として徴取する必要があります。
物品やサービスなどの代金の支払確認が可能な資料
補助対象経費の支払方法は銀行振込が原則です。実績報告の際に、以下のいずれかの証拠書類を提出しなければなりません。
※振込みは、必ず申請書や交付決定通知書等に記載の補助事業者名(法人:法人名、個人事業者:個人名)の口座で振込みをしてください。 補助事業者が法人であるのに個人口座や、他の法人名義の口座で振込みをしている場合などは、補助対象と認められませんので注意してください。
※ネットバンキングの場合は、「振込予定日」が記載された振込指示書ではなく、実際の「振込日」が確認できる画面及び「口座名義」が確認できる画面のプリントアウト等を添付してください。
クレジットカードでの支払の場合、実績報告の際に、以下の①~③の証拠書類の写しを全て提出しなければなりません。なお、1回払いのみ認めます。
①領収書(法人の場合は宛名が法人名のもの。クレジット払いであること、及び金額の内訳が明記されているもの。)
②カード会社発行の「カードご利用代金明細書」
③クレジットカード決済口座の通帳の該当部分及び口座名義が確認できる部分
※口座からの引き落とし(支払日)が事業実施期間内に完了している必要があります。
その他の支出内容が分かる資料
(例)チラシ等の成果物、補助事業を実施したことが確認できる資料、提供を受けたサービスの内容が確認できる報告書等
なお、機器・備品類や設置工事等を伴う場合は、支出内容が分かる写真を提出してください。
◆ インターネット取引(ECサイト等のネット通販サイトなど)の証拠書類
インターネット取引の場合は、以下の証拠書類の提出が必要です。
①注文完了画面又はメールのプリントアウト
②納品書
商品に同封されているものや、インターネット取引サイトの注文履歴画面等からプリントアウトしたもの
※納品書が提出できない場合は、インターネット取引サイトの発送完了画面又はメール(お届け先住所により補助事業者の住所が確認できる画面)及び配送伝票の写し
③支払の証拠書類
(5)のア、イ、ウで提出が必要とされている書類
※クレジットカードで支払の場合は、インターネット取引の注文完了画面等でクレジットカード決済であることが分かる画面のプリントアウトも提出してください。
④(6)で提出が必要とされている書類