県内の事業者が、物価高騰等による影響を乗り越えるため、創意工夫を凝らして取り組む設備投資に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付し、県内事業者を支援することを目的とします。
●補助金の交付決定を受けた後の手続については以下のとおりです。 必要な書類などの詳細は公募要領をよくお読みいただいた上で手続きをお願いします。
●なお、今回の交付決定は、無条件に交付決定額の全額をお支払いすることをお約束するものではありません。 実績報告書やその後の審査により、公募要領等に定める要件を満たさないなど、適当と認められない場合、 交付決定額の全部または一部を支給できないことがあります。
●この補助金は、原則として以下の1~3を経てお支払いするものです。
1. 事業者による対象事業の実施(対象物品等の発注・契約・納品・請求・支払などの全てが完了することを要します。)
2. 事業者による支給申請兼実績報告書・支出証拠書類等の提出
3. 県による補助金額の確定・支給決定
●「香川県補助金等交付規則」(平成15年香川県規則第28号)、補助金交付要綱及び公募要領等に基づき、 所定の証拠書類をご提出いただけない場合等、対象経費としての要件等を客観的に確認・証明できない場合は、お支払いすることができません。
●令和7年9月30日までに補助事業の取組みが完了するとともに、その支払い(クレジットカード払いの場合はその引き落としまで)も完了しておく必要があります。
●補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和7年10月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
(交付決定通知を受領した時点で補助事業が完了している場合は、通知を受領した日から起算して30日を経過した日までに提出してください。)
なお、物品の納品や工事の完了等の事業の取組み及び経費に関する支払全てが完了している必要があります。
●実績報告書と合わせて提出が必要な書類は、実績報告用チャート等に記載の「実績報告書に必要な書類」をご覧いただくとともに、 公募要領p18~22の「Ⅴ 証拠書類詳細」を十分にご確認ください。
●補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)、中止、廃止する場合は、事前に以下の書類を提出し、承認を受けなければなりません。
●また、同一内容で、本補助金以外の国、県、市町などの補助事業や委託事業等に採択され、交付を受ける場合は、 必ず「中止(廃止)承認申請書(様式7)」を提出してください。
⚫︎補助事業が交付申請書に記載した「事業実施スケジュール」の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、「遅延等報告書」の提出が必要となります。ただし、補助事業が令和7年9月30日までに完了できない場合は、支給ができなくなりますので、ご注意ください。
●補助金の交付決定の内容やこれに基づく知事の指示に違反した場合などは、補助金の返還が生じる可能性があります。 また、国や県の検査により、補助金返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。
●補助金の交付決定を受けた後の補助対象事業の実施等について、香川県よろず支援拠点で事業の進め方のアドバイスやフォローアップを行っています。ご希望の事業者様は、ご相談ください(無料・予約制)。
なお、実績報告書の作成の相談及び代行は行っておりませんので、実績報告書に関するお問い合わせは、下記の未来投資応援補助金コールセンターまでお願いします。
未来投資応援補助金コールセンター
送付先 : 〒760-0017 高松市番町一丁目2番26号 トキワ番町ビル2階
電 話 : 087-813-2188
受付時間 : 9:00~17:30(土日祝日を除く)