香川県 未来投資応援補助金

事業の目的

物価高騰が継続する中、県内事業者の稼ぐ力の強化と賃上げの好循環の実現に向けて、県内事業者の成長、生産性向上につながる未来への設備投資に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付し、支援することを目的とします。
※本補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」活用事業です。

お知らせ

2026.3.2
○申請書類の記入について
・申請書類である「事業計画書」の「5全体の収支計画」は、記載例のとおり、原則、すべての欄に数字を記入いただくようになっておりますので、記入漏れには特にご注意ください。(※常時使用する従業員がいない場合は⑦、⑧、⑨は記入不要)
提出された書類をもとに、審査を行いますので、提出前に記入漏れがないか等、再度ご確認いただきますようお願いいたします。

>>記載例をダウンロード(PDF)

○確定申告書の写しについて(個人事業者の方のみ)
・個人事業者の方については、事業実態の確認書類として、「確定申告書」の写しをご提出いただく必要がありますが、住民票同様、マイナンバーが記載されたものを受け取ることができないため、「別表1」の「個人番号(マイナンバー)」欄に印字されていないことを確認のうえ、ご提出をお願いいたします。
2026.2.20
○住民票について(個人事業者の方のみ)
・個人事業者の方については、事業実態の確認書類として「住民票」の原本をご提出いただく必要がありますが、「マイナンバーの記載がないもの」としております。
 そのため、「マイナンバー」の記載がある住民票については、受理することができませんので、取得される際は、ご注意ください。
 記載があるものを提出された場合は、随時、申請書に記載された住所宛てに返却させていただき、再度、マイナンバーの記載がないものをご提出いただきます。
○誓約書について
・誓約書は「日付」および「申請者名(自署されたものに限る)」が記載されていることをご確認ください。
2026.2.12
香川県よろず支援拠点による臨時相談会等のお知らせ
香川県よろず支援拠点では、当補助金に係る臨時の相談会を開催します。
高い専門知識を有し、豊富な事業者支援経験を持つコーディネーターが、無料で相談に応じますので、 本補助金に関し相談をご希望の方は、下記のHPにて、日程をご確認のうえ、ご予約をお願いします。(無料・要事前予約)。
なお、交付申請の作成の相談及び代行は行っておりません。
>>香川県よろず支援拠点HP【外部サイト】
2026.2.12
ホームページ、コールセンターを開設しました。

受付期間

令和8年2月12日(木)~3月23日(月)
(令和8年3月23日(月)の当日消印有効です。)

補助対象事業

物価高騰が継続する中、県内事業者の稼ぐ力の強化と賃上げの好循環の実現に向けた、成長、生産性向上につながる香川県内における設備投資であって、補助対象経費合計額が25万円(税抜)以上となる以下の事業を対象とします。

対象事業 事例

成長につながる新事業展開/事業分野拡大に必要な設備投資
生産性向上につながる設備投資


【要件】以下のいずれも満たすこと

◆機械設備の導入等により付加価値額の増につながること

【付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費】

◆継続的な賃上げに取り組むこと

【従業員がいる場合】

  • ・新商品・新サービスの開発のための機器の導入
  • ・自動化、作業効率向上、省力化、高効率化に資する機械設備の導入
  • ・人手不足解消等のためのロボットの導入
  • ・AI技術による独自の検品システムの導入
  • ・新事業展開のための工場・店舗等の改装
  • など

・同一事業者が、同一内容で、本制度以外の国、県などの補助事業や委託事業等に採択されている場合には、本事業では採択いたしません(補助の対象とはなりません)のでご留意ください。

また、本事業と同じく、物価高騰対策を目的として県内市町などが実施する補助制度のうち、本補助制度との併用を想定した補助制度がある場合は、当該自治体にお問い合わせください。

申請される皆様へ~補助金の不正受給に関する注意喚起~

補助金の申請等にあたって、「虚偽の申請による不正受給」「補助金の目的外利用」「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為が疑われる場合は、香川県補助金等交付規則及び補助金交付要綱に基づき施設、帳簿その他の物件を検査し、不正と認定されれば交付決定を取消し、又は既に補助金を交付しているときには期限を定めて加算金・延滞金を含めて返還を求めます。
※不正受給が判明した場合は、警察に相談し、法的措置を講じることがあります。

補助率・補助額・補助限度額等

補助率、補助額及び補助限度額は、次のとおりです。

補助率 3/4
補助額 補助対象経費合計額の3/4
補助限度額 100万円(直近の売上高が10億円以上の事業者は500万円)
  • 補助対象事業は、補助対象経費合計額が25万円(税抜)以上となるものに限ります。
  • ・補助対象経費合計額に補助率を乗じた額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
  • ・採択された場合であっても、予算の都合等により申請金額から減額して交付される場合があります。
  • 直近の決算期(原則3年以内)における売上高が10億円以上の事業者は補助限度額500万円とします。(※売上高の捉え方など、ご不明な点は事務局までお問い合わせください。)
  • ・売上高には、県内に主たる事務所を有するその他の法人(公募要領 P2)が行う事業のうち、収益事業などの事業収入を含めます。

補助対象者

  • 〇 県内に本社を有する中堅企業(*1)・中小企業(*2)
  • 〇 県内に主たる事務所を有するその他の法人(*3)
  • 〇 県内に住所(*4)を有する個人事業者(*5)を対象とします。

ただし、事業収入(売上)を得ており(*6)、今後も事業を継続する意思がある者に限ります。 なお、創業間もない場合は、令和7年9月30日までに開業届を提出し、かつ、事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある(*6)者が対象となります。

(*1)中堅企業とは
この補助金において中堅企業とは、会社のうち資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満かつ常時使用する従業員の数が2,000人以下であり、この補助金における中小企業でない企業とします。
(*2)中小企業とは
この補助金において中小企業とは、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、かつ資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満の企業とします。

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者とは

業種
(業種分類は、日本標準産業分類に基づきます。)
中小企業者
(下記のいずれかを満たすこと)
資本金の額又は
出資の総額(※1)
常時使用する
従業員の数(※2)
① 製造業・建設業・運輸業その他の業種(②~④を除く。) 3億円以下 300人以下
② 卸売業 1億円以下 100人以下
③ サービス業 5,000万円以下 100人以下
④ 小売業 5,000万円以下 50人以下
(*3)その他の法人とは
次のいずれにも該当する公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人、農業法人、NPO法人等が対象になります。
  • ① 資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること
  • ② 資本金の額又は出資の総額(※1)が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
  • ③ 組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は①、②のいずれかを満たす法人であること
(*4)この補助金において住所とは、住民票上の住所とします。
(*5)個人事業者とは
フリーランスを含む個人事業者(農業や漁業なども含む。)が対象になります。
(*6)事業収入又は事業実態の確認について
申請に当たっては、提出書類により確認させていただきます。詳細については、「公募要領」をご参照ください。
(※1)資本金の額又は出資の総額について
「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替えることとします。
(※2)常時使用する従業員の数について
本事業における「常時使用する従業員の数」は申請時点の数とします。なお、以下の方は「常時使用する従業員」の数に含めないものとします。
  • ・会社役員(ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
  • ・個人事業者本人及び同居の親族従業員
  • ・(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中又は休職中の社員(法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者)
  • ・以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
  • ① 日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、又は季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者、試用期間中の者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者(試用期間中の者については、14 日を超えて引き続き雇用されている者)は「常時使用する従業員」に含まれます。)
  • ② 所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(*)」の所定労働時間に比べて短い者
    *「通常の従業員」について
    本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。 労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。
    例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日又は1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である。)はパートタイム労働者とします。 パートタイム労働者に該当するのは、「1日の労働時間及び1か月の所定労働日数が4分の3以下」か、「1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。なお、1か月とは、本補助金申請月の前月となります。

【補助対象外となる者】

  • ① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
  • ② 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
  • ③ 県税を滞納している者
  • ④ 国、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
  • ⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う事業者
  • ⑥ 政党その他の政治団体
  • *宿坊等を運営する組織又は団体については、当該宿坊等の運営にかかる事業のみを対象とします。
  • ⑦ 宗教上の組織又は団体(ただし、旅館業法(昭和23年法律第138条)第3条第1項の許可又は食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けている組織又は団体であって、宿坊等を運営するもの(*)を除く。)
    *宿坊等を運営する組織又は団体については、当該宿坊等の運営にかかる事業のみを対象とします。
  • ⑧ 上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

補助対象要件

  • (1)付加価値額について※記載例(公募要領 P25~30)参照
    • 「付加価値額を増加させる事業計画であること」とします。事業計画書に補助事業が付加価値額の増加につながることを記載してください。
    • この補助金における付加価値額は、営業利益、人件費、減価償却費を合算したものとします。
  • (2)賃上げの取組みについて(従業員がいる場合)※記載例(公募要領 P25~30)参照
    • 「継続的な賃上げに取り組むこと」とします。事業計画書には、補助事業が「給与支給総額の増加」につながるような賃上げの具体的な計画や内容を記載(従業員がいない場合は記載不要)してください。

※記載された事業計画は、審査の際に重要な資料となりますので、積極的かつ分かりやすい記載としてください。

補助対象経費

(1)補助対象となる経費は、次の①~③ の条件を全て満たすものとなります。

  • ① 補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  • ② 令和7年10月1日(水)から令和8年9月30日(水)までの期間中に発生し、支払が完了した経費
  • ③ 証拠書類等によって支払金額が確認できる経費

(2)補助対象経費及び補助対象外経費

補助対象経費 補助対象外経費
  • ① 機械装置等費
  • ② 運搬費
  • ③ 設備処分費(上限有)
  • ④ 外注費
    その他事業の実施に付随して必要と認められる経費
  • 補助事業の目的に合致しないもの
  • 必要な経費支出関係の書類を用意できないもの
  • 令和7年9月30日以前に、又は令和8年10月1日以降に発注、契約、納品、支払(前払含む。)等を実施したもの
  • 同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者への発注
  • 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
  • オークションによる購入(インターネットオークションを含む。)
  • 駐車場代や家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
  • 消耗品代
  • 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
  • 不動産の購入・取得費、修理費(ただし、③設備処分費に該当するものを除く。)、車検費用
  • 金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
  • 公租公課(消費税及び地方消費税等)
  • 各種保証・保守料(メンテナンス料)
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 免許・特許等の取得・登録費、特許等の使用料、利用料
  • 講習会・勉強会・セミナー研修等の参加費や受講費等
  • 専門家に対する報酬・謝金等(コンサル料に該当するもの含む)
  • 商品券・金券の購入費、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む。)での支払い、小切手・手形・電子記録債権、ファクタリングでの支払、相殺による決済
  • 自社の役員報酬、人件費(アルバイト代、派遣料含む)
  • 社員等の旅費
  • 各種キャンセルに係る取引手数料等
  • 補助金申請書類・実績報告書等の作成・送付・手続に係る費用
  • 機械設備等のリース料、クラウドサービスの利用料
  • 補助事業の遂行に必要と明確に特定できない経費(汎用性があり目的外使用になり得るもの、補助事業以外にも使用するもの等)
  • 通常業務や他の取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分し難い経費
  • 他の事業者から提出された事業と同一若しくはきわめて類似した内容の案件に係る経費
  • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

(3)具体的な補助対象経費の考え方

項目
(考え方)
補助対象経費例
(補助事業の実施に直接的に要する経費)
補助対象外経費例
(補助事業者の通常活動に要する経費)
① 機械装置等費 ○商品・サービス提供のための機械設備(設置・据付を伴うことが原則)
○生産性向上のための独自の特定業務用ソフトウェア(本補助事業以外にも汎用的に使用できる市販ソフトウェアは除く)の導入
●商品・サービス提供を伴わないものの更新(更衣室・応接室等の空調設備等)
●家庭・一般事務用ソフトウェア
●汎用的に使用できる自動車・重機・農業用機械・自動二輪車・自転車等、パソコン、事務用プリンター、電話機、船舶
●機械設備等のリース料、クラウドサービスの利用料
●各種保証・保守料
② 運搬費 ○機械設備等の運搬に要する経費
○宅配・郵送等に要する経費(本体価格に比して、高額なものを除く)
③ 設備処分費(上限有) ○補助事業に必要なスペース確保を目的とした設備機器等の解体・処分費
(補助対象経費限度額:15万円)
●既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用
④ 外注費 ○工場・店舗等の改装工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
○特定業務用ソフトウェア(自社(団体)の業務のためのみに開発されたソフトウェア・アプリ等)の開発
●単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事
●「不動産の取得」に該当する工事

※補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できない経費(汎用性があり目的外使用になり得るもの、本補助事業以外にも使用するもの等)は、補助対象外となります。

※④外注費の内容に補助対象外経費(公募要領 P4~5)を含めることは認められません。

※その他、各対象経費の詳細は、「Ⅳ 対象経費詳細」(公募要領 P16~19)を参照してください。

<汎用性」の有無の具体例>

  • ●単なるパソコンや一般事務用ソフトウェアの購入は対象外ですが、独自の特定業務用ソフトウェアの導入と一体で使用するために整備するパソコン等は対象(独自の特定業務用ソフトウェアと一体で申請する場合に限る)となります。
  • ●電気自動車やフォークリフト、油圧ショベル等の重機、トラクター等の農業用機械等は「汎用的に使用できる自動車」として対象外ですが、自社の事業の特殊性等に合わせて改造等を行ったキッチンカー等の商品・サービス提供に使用する専用車は対象となります。(重機や農業用機械に装着して使用するアタッチメント(付属装置)は対象となります。)

(4)補助対象経費全般に関する留意事項

  • 消費税及び地方消費税は補助対象となりませんので、補助対象経費は税抜きの金額となります。
    ※税込価格しかわからない(内税表示)経費の場合の税抜価格(補助対象経費)の計算方法
    ① 税込価格に100/110を掛けて1円未満の端数を切り上げた金額を税抜価格(補助対象経費)とします。
    ② ただし、①の計算方法により算出した税抜価格に110/100を掛け、1円未満の端数を切り捨てた金額が、元の税込価格を超える金額となる場合については、①の計算方法によらず、税込価格に100/110を掛けて1円未満の端数を切り捨てた金額を税抜金額(補助対象経費)とします。

    [計算例]

    ① 10,000円(税込価格)×100/110=9,090.9090...
    補助対象経費(税抜価格):9,091円(1円未満の端数切り上げ金額)
    ② 100,000円(税込価格)×100/110=90,909.0909...
    90,910円(1円未満の端数切り上げ金額)×110/100=100,001円(1円未満の端数切り捨て金額)
    元の税込価格100,000円を超えてしまうため、90,909.0909...の1円未満の端数を切り下げる。
    補助対象経費(税抜価格)90,909円(1円未満の端数切り捨て金額)
  • 委託や外注を行う場合は、委託内容や外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。
  • 補助事業に関する書類は、補助事業の完了の日の属する県の会計年度の翌年度(令和9年度)から5年間(令和14年3月31日まで)は、補助事業以外の書類と区分し、見積書、発注書、納品書、請求書、支払の証拠書類といった順に、取引の流れに添って保管してください。