妊娠期における身体的・精神的負担の軽減|ふく育 サービスプラットフォーム

妊娠検診の受診や兄弟姉妹のお世話など妊婦さんとご家庭を応援

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概要

妊娠中の負担軽減を図るため、妊婦の方のうち利用を希望する方を対象に、「ふく育さん」や「ふく育タクシー」を利用しやすくなるよう、「ふく育サービス」共通利用券を配付しています。妊婦健診時の移動や、上のお子さまのお世話など、日常生活のさまざまな場面でご活用いただけます。

対象者
  • ・令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に出産予定である妊婦
配付する共通利用券

配付する共通利用券の内容は、以下のとおりです。
「ふく育さん」または「ふく育タクシー」で利用できる共通利用券 5,000円分(500円券 10枚)

1回のサービス利用で、複数枚利用できます。
共通利用券の有効期限は、令和10年3月31日までです。

必要な書類
  • ・母子健康手帳の表紙
  • ・母子健康手帳の4ページ目(「妊婦自身の記録(1)」のページ)

※出産予定日は、ご本人による記載でも差し支えありません。

※利用できるサービス内容の詳細は、別途「ふく育サービス」事業者一覧をご確認ください。

共通利用券の申請~
ご利用までの流れ
共通利用券の申請~ご利用まで方法

【共通利用券の発行について】

  • ・申請受付から発行まで約1週間~10日間かかります。
  • ・確認事項がある場合は、ふく育サービスプラットフォーム事務局(0776-37-3473)からご連絡いたします。
  • ・共通利用券は郵送(対面での配達方式)でお送りします。
  • ・発送時には、ふく育サービスプラットフォーム事務局からメールにてご連絡いたします。
  • ・ふく育サービスは、以下のいずれかの方法で利用申込ができます。ご都合の良い方法でお申込みください。
    ①ふく育サービスプラットフォームへのお申込
    ②各事業者への直接申込
利用にあたっての注意事項
  • ・「ふく育さん」、「ふく育タクシー」以外での目的では利用できません(妊婦を除く大人のみでのタクシー利用 など)。
  • ・券面に記載された有効期限内に限りご利用いただけます。
  • ・使用する際は、券面の「利用者氏名(保護者氏名)」および「お住まいの市町」を必ずご記入ください。
  • ・サービス利用後、ご利用代金の一部として本券をお使いください。なお、半券部分は切り離さずにお渡しください。半券部分が無い場合は「無効」となりますのでご注意ください。
  • ・釣銭は出ません。利用券記載の金額以上のご利用をご検討ください。
  • ・不正使用(複製、偽造、第三者への譲渡・売買による使用等)は固く禁じます。
  • ・現金との引き換え・払い戻しはできません。
  • ・破損、汚損または紛失した場合でも再発行はできません。
  • ・他の割引制度や助成券、無料券との併用も可能です。ただし、釣銭は出ませんのでご注意ください。
    【併用可能な割引制度の例】
    (ふく育さん)
    ・すみずみ子育てサポート事業による利用料補助
    (ふく育タクシー)
    ・身体障害者手帳・療育手帳の提示による料金割引
    ・市町が発行する福祉タクシー助成券(チケット)
    ・「ふく育パスポート」の提示による料金割引
  • ・予告なく内容を変更、または中止する場合がございます。

新生児世帯への
共通利用券配付について

新たにお子さんが生まれた
ご家庭にも共通利用券を配付中!
  • 対象

    令和8年4日1日から令和9年3月31日までにお子さんが生まれたご家庭

  • 配付額

    1,000円分の「ふく育サービス」共通利用券

  • 配付方法

    お住まいの市町を通じて配付
    ※生後4か月ごろまでに配付します(配付時期は市町により異なります)。
    ※生後4か月を経過してもまだ受け取っていない場合は、お住まいの市町にお問い合わせください。

1回のサービス利用で、複数枚利用できます。

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