- 概要
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妊娠中の負担軽減を図るため、妊婦の方のうち利用を希望する方を対象に、「ふく育さん」や「ふく育タクシー」を利用しやすくなるよう、「ふく育サービス」共通利用券を配付しています。妊婦健診時の移動や、上のお子さまのお世話など、日常生活のさまざまな場面でご活用いただけます。
- 対象者
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- ・令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に出産予定である妊婦
- 配付する共通利用券
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配付する共通利用券の内容は、以下のとおりです。
「ふく育さん」または「ふく育タクシー」で利用できる共通利用券 5,000円分(500円券 10枚)1回のサービス利用で、複数枚利用できます。
共通利用券の有効期限は、令和10年3月31日までです。
- 申請方法
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申請期限:令和9年3月20日まで申請はこちらから >
- ・予算上限に達し次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
- ・郵送での申請をご希望の方は、ふく育サービスプラットフォーム事務局(0776-37-3473)へご連絡ください。
ご申請前に以下の書類をご準備ください
- 必要な書類
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- ・母子健康手帳の表紙
- ・母子健康手帳の4ページ目(「妊婦自身の記録(1)」のページ)
※出産予定日は、ご本人による記載でも差し支えありません。
※利用できるサービス内容の詳細は、別途「ふく育サービス」事業者一覧をご確認ください。
- 共通利用券の申請~
ご利用までの流れ -
【共通利用券の発行について】
- ・申請受付から発行まで約1週間~10日間かかります。
- ・確認事項がある場合は、ふく育サービスプラットフォーム事務局(0776-37-3473)からご連絡いたします。
- ・共通利用券は郵送(対面での配達方式)でお送りします。
- ・発送時には、ふく育サービスプラットフォーム事務局からメールにてご連絡いたします。
- ・ふく育サービスは、以下のいずれかの方法で利用申込ができます。ご都合の良い方法でお申込みください。
①ふく育サービスプラットフォームへのお申込
②各事業者への直接申込
- 利用にあたっての注意事項
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- ・「ふく育さん」、「ふく育タクシー」以外での目的では利用できません(妊婦を除く大人のみでのタクシー利用 など)。
- ・券面に記載された有効期限内に限りご利用いただけます。
- ・使用する際は、券面の「利用者氏名(保護者氏名)」および「お住まいの市町」を必ずご記入ください。
- ・サービス利用後、ご利用代金の一部として本券をお使いください。なお、半券部分は切り離さずにお渡しください。半券部分が無い場合は「無効」となりますのでご注意ください。
- ・釣銭は出ません。利用券記載の金額以上のご利用をご検討ください。
- ・不正使用(複製、偽造、第三者への譲渡・売買による使用等)は固く禁じます。
- ・現金との引き換え・払い戻しはできません。
- ・破損、汚損または紛失した場合でも再発行はできません。
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・他の割引制度や助成券、無料券との併用も可能です。ただし、釣銭は出ませんのでご注意ください。
【併用可能な割引制度の例】
(ふく育さん)
・すみずみ子育てサポート事業による利用料補助
(ふく育タクシー)
・身体障害者手帳・療育手帳の提示による料金割引
・市町が発行する福祉タクシー助成券(チケット)
・「ふく育パスポート」の提示による料金割引
- ・予告なく内容を変更、または中止する場合がございます。
新生児世帯への
共通利用券配付について
新たにお子さんが生まれた
ご家庭にも共通利用券を配付中!
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対象
令和8年4日1日から令和9年3月31日までにお子さんが生まれたご家庭
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配付額
1,000円分の「ふく育サービス」共通利用券
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配付方法
お住まいの市町を通じて配付
※生後4か月ごろまでに配付します(配付時期は市町により異なります)。
※生後4か月を経過してもまだ受け取っていない場合は、お住まいの市町にお問い合わせください。
1回のサービス利用で、複数枚利用できます。

